2016年12月11日はmaikyさんとやしを君と3人で琵琶湖でした。
maikyさんと西村は素潜り、やしを君は胴長で、イケチョウガイ×ヒレイケチョウガイ(外来)、
ヒレイケチョウガイ(外来)、メンカラスガイ、オグラヌマガイなどを狙いました。
水温約12℃、気温約8℃、47分間、濁る、風速2~3m、寒さ度0(余裕だね)でした。
冬場はいつもウエットスーツ5mmの下に、長袖Tシャツを着ていましたが、
ヒートテックインナーとフリースを試してみました。もこもこに着ぶくれして、
腕がなかなか通らず、maikyさんに手伝ってもらわないと、1人では着られませんでした。
腕が固定された感じで、無理かもと思いましたが、水へ入ると動かせるようになりました。
寒いとか冷たいとかは、全く思いませんでした。まだ30分は余裕で入っていられました。
水から上がって、フリースを脱いだ途端に、いつもの寒いぃっとなりました。
フリースの防寒効果は高かったです。しかし、1人で着る自信はありません。
また、ウエットスーツが伸びて、早く痛みそうな感じで、多用は控えようと思いました。
結果は写真の通りです。左から4つ西村、3つmaikyさん、3つやしを君です。
私が捕った4つは、イケチョウガイ×ヒレイケチョウガイか、ヒレイケチョウガイです。
こちらによると、イケチョウガイ成貝は、翼状突起が無くなることで区別が出来るそうで、
4つとも成貝サイズで翼状突起が確りあります。そのためイケチョウガイではありません。
K先生に送って同定して頂きましたが、イケチョウガイ×ヒレイケチョウガイだそうです。
ここでも記していますが、真珠養殖場の雑種が逸出し、琵琶湖に定着しているのです。
滋賀県漁業調整規則や滋賀県によると、いけちよう貝・いけちようがい・イケチョウガイは、
徒手採捕(手に何も持たず捕る行為)は禁止されています。事実上この貝は採集禁止です。
そこで交雑やヒレイケは良いか、2014年に確認を取りました。その結果がこちらです。
「イケチョウガイの同属として、ヒレイケチョウガイがあるため、同じ扱いになる。」
この時は納得しましたが、今になって再考すると、疑問が沸々とわいてきました。
まず、指定はイケチョウガイであって、イケチョウガイ属ではない。
第36条に全長等の制限があり、そこには「いけちよう貝」が含まれていますが、
同項には「びわます」と「あまご」もあります。ビワマスとアマゴは両方ともサケ属です。
同属だから同じ扱いという理屈であれば、「びわます」とだけ書いておけば事足ります。
更に「あまご」はヤマメの亜種です。属や種どころか、亜種まで絞って指定しています。
すなわち、イケチョウガイとあれば、イケチョウガイ種を指定しているに過ぎず、
イケチョウガイ属とは社会通念上からも、読み取ることが出来ない、拡大解釈だと言えます。
「しじみ」の場合は、シジミという標準和名の種はおらず、セタシジミとマシジミを、
指すことは理解できます。しかし、イケチョウガイ属は数年前まで、イケチョウガイ種しか、
日本では知られておらず、2014年時点で琵琶湖にヒレイケや交雑個体の存在の報告は無いです。
生息確認が無いものを指定しています。同属なのでという解釈は無茶苦茶です。
交雑個体はイケチョウガイの遺伝子が含まるので、それで違反だと拡大解釈すれば、
罰則は半分で済むのでしょうか。それもおかしな話で、指定しているのは種なのです。
この記事を見て下さい。オオサンショウウオ×チュウゴクオオサンショウウオは、
国の特別天然記念物という扱いはされません。指定はオオサンショウウオ種だからです。
第50条に水産動物の移植の禁止項があり、17種類が記されています。これは逆説的に、
指定した17種類以外は、移植しちゃダメですよということです(移植はそもそも問題ですが)。
この中にイケチョウガイはなく、もちろんヒレイケや交雑個体も指定されていません。
現状では移植してはいけないものが、霞ヶ浦経由で琵琶湖へ移植されちゃっています。
移植した人には罰則があります。まずここから何とかするのが、当局の役割でしょう。
このままでは、琵琶湖のイケチョウガイの全てが、交雑個体へ置き換わる可能性も高いです。
滋賀県としては外来生物を容認し、詭弁で拡大解釈して、捕るなというのでしょうか。
誰かが法令違反した外来生物を、私達は自然から取り除き、駆除しているとも言えます。
これらの理由によって、琵琶湖へ素潜りし、徒手によってヒレイケ及び交雑個体は、
採捕が可能だと解釈しています。私的見解なため、採捕される際は、自己責任でお願いします。
イケチョウガイ属で逮捕されたら、判例は無いと思われ、裁判所で争う案件かもしれません。
その場合は第51条(イケ属を徒手採捕した)だけではなく、他の条項にも注意が必要です。
第35条の5~7月、第36条の殻長10cm以下は採捕禁止です。私達は12月の10cm以上です。
委員会指示によって、西の湖(近江八幡市・安土町地先、西の湖および同湖から
琵琶湖に通ずる水路ならびに同湖周辺の水路)は、貝類の採捕が禁止されています。
この貝類という括りには、社会通念上もヒレイケや交雑個体が含まれると思います。
この指示で西の湖水系はカワニナ採集が出来ません。いつか解除される日を待ち望んでいます。
摩伊都 - 2018/02/09 (金) 03:18 edit
初めまして。
真珠が大好きな、HN摩伊都と申します。
現在はカワシンジュガイについて調べているのですが、たまたまこのサイトに出会いました。
というのも、「100年以上前に絶滅した欧州の”カワシンジュガイ真珠付き”」という商品がベルギ-在住の日本人の方のネットショップで売られていたのですが、私の知っているカワシンジュガイの形とは異なっていましたもので、貝の形について調べていたためです。
結果、どう考えても”ヒレイケチョウガイ真珠付き”でした。
このサイトは貝について大変に詳しく、勉強になりました。ありがとうございました。