魚捕りしてみよう





はじめに

魚捕りは法令やマナーを守れば決して悪いことではありません。 私はたも網で魚を掬って時には傷がつきます。それを持ち帰って飼育したりその場に逃がします。 これを動物虐待と考えておられる方がいます。それでは単純に魚捕りを止めたらどうなるか。 魚たちを取り巻く環境に興味を持つこともなくなり、近所の川や池に魚が居ながら遠い存在になると思います。 動物虐待よりも危険な「無関心」に繋がります。無関心になれば魚たちに配慮のない河川工事を目撃しても見過ごすことでしょう。 私は魚捕りよって生まれる環境や生き物への関心の方が重要と考えます。 残念なことにマナーの悪い人はいますし、意図せず行うこともあると思います。 まずは法令やマナーを知って、魚捕りから自然環境のことも考えてみませんか。


魚捕りから水槽へ

魚の持ち帰りでエアレーションをことのほか気にしたり、 そうでなくてもエアレーションはあったに越したことがないとよく思われています。 エアレーションは小さな容器内で下から上そして揺れで複雑な流動を作り出し、 強くエアレーションするほど魚の体力を消耗させます。 エアストーンと魚同士が擦れ合って傷ついて死んだ魚が、 容器内をぐるぐる回って腐敗し、やがて水を汚して他の魚も死にます。 夏場に鼻上げするのは水温を上昇させたためで、低く保てば酸素を使う量も極端に減るため、 多少過密でもエアレーションを止めた方が生存率が高くなります。 何箇所も採集して1つの容器に魚を入れると、水温や水質がどうしても違ってしまい、 水質悪化すると全滅することもあります。 それをジッパー袋は回避できます。 魚を小分けできて水を入れて閉めれば引っくり返してもこぼれません。 家に持ち帰って水槽にそのまま浮かべて15分後に入れられます。 写真は28時間後でも元気でしたが、この3倍程度はまだ大丈夫だと思います。 大切なのはジッパー袋に入れてから水温を低く(25℃以下)保つことで、 夏場は発砲スチロール箱やクーラーボックスなどにまとめて入れると良いでしょう。

●基本は採集日に水槽へ
川で小魚を採集    
    
魚が病体もしくは重傷YES→持ち帰らないほうが良い  
↓NO ↑YES  
採集時に出来た傷があり気になるYES→傷が白濁しているNO→ 1.傷のある魚だけ別容器で家に持ち帰る
 ・採集場所で粘膜保護剤を入れるのも良い
2.サブ水槽(バケツ可)に水道水を入れる
3.ポリ袋に採集場所の水と魚を入れて封する
 ・酸素石やエアレーションは不要
4.サブ水槽に15分ほど浮かべる
5.ポリ袋から魚と水をゆっくりサブ水槽に流す
 ・水が汚い場合に限って魚だけ入れる
6.餌は与えず1〜2日様子を見る
7.元気であればメイン水槽に同じ要領で移す
 ・異常があれば隔離治療水槽で完治させる
↓NO   
1.家に持ち帰る
2.ポリ袋に川の水と魚を入れて封する
 ・魚が多いときは別のポリ袋に分ける
 ・酸素石やエアレーションは不要
3.水槽に15分ほど浮かべる
4.ポリ袋から魚と水をゆっくり水槽に流す
 ・水が汚い場合に限って魚だけ入れる

 ※水温が同じであれば直入でも同じ
   
採集日に魚をメイン水槽に入れると、魚や川の水から病原体が入るので、 サブ水槽(トリートメントタンク)で3日から1ヶ月も薬浴される方がいます。 しかしメイン水槽が無菌状態は有り得ず、薬浴で病原菌が全て死滅するわけではありません。 またサブ水槽で慣れた頃にメイン水槽に移され、飼育環境が2度変化してストレスが増えます。 私はかつて27個の水槽を管理して様々なケースを経験しました。 採集直後に薬を入れることもありましたが、薬の強さから元気な魚まで何度か死に、 弊害が大きいと判断して以降は止めました。 採集日に魚を入れたらメイン水槽の魚が病気になったという方もいますが、 メイン水槽の魚だけが病気になり、採集魚が平気であればその可能性も考えられますが、 たいてい採集からメイン水槽までの水温急変と、 致命傷を持つ個体が死んで環境が悪化したためだと思います。 死にそうな魚は持ち帰らないか1〜2日ほど様子を見ておいたほうが良いです。 持ち帰る際に採集した川の水が汚いからと、 公園の水道水や綺麗な川の水と入れ替えたりすると、水温急変で常在する病原体を誘発して病気の恐れもあります。 私はドブ川で捕った魚でもその川の水で持ち帰り、薬浴は行わずその日のうちにメイン水槽に入れています。


ガサガサの真相

「ガサガサ」とは川岸の草の根を蹴って、たも網で魚を掬う行為です。 それを縮めて「ガサ」や「ガサ入れ」などがあり、 この擬音語はテレビ番組Lで俳優Kが名付けて元祖だと主張しています。 しかし、それ以前から同じ行為は雑誌等で「ボサ蹴り」と呼ばれ、 ガサガサは新造語ではなく言換えに過ぎません。 また乾燥した足裏などの表現にも使われています。 岐阜県の某団体は俳優Kが使う前から、 採集イベントでガサガサと使用し、盗用されたと会長が怒っていました。 その地域の子供は昔からガサガサと呼んでいたそうです。

テレビ番組Lはガサガサと称して小さな用水路まで生息地公開し、 その後に行くと人だらけで乱獲されて酷いものでした。 そのため淡水魚に関わる方には、俳優Kのファンもいますがアンチも多いです。 その一端が「質問掲示板 過去記事 No.286」 で窺い知れます。私は芸能人の中で最も嫌いです。 更に他のテレビ番組や雑誌等でもガサガサと称して拡大し、 魚捕りと生息地公開が俳優Kの飯の種となり、 ガサガサという擬音語も同時に悪いイメージに染め上げられて行きました。 今の私はこの擬音語を見るだけで怒りが込上げてくるため、 当サイトでは本項を除いて意識的に使わないようにしています。

俳優Kはガサガサを単純に広めようとしていますが、 魚が身を潜める川岸の植生はそれほど広範囲になく、 そこを産卵床や仔稚魚の成育場所などに利用している場合も多いです。 植物は根元から蹴り踏まれて、魚を踏み潰すことも少なくありません。 ヨシなどに産み付けた卵は流され、仔稚魚はたも網で傷ついて簡単に死にます。 1人が行ってもそれなりに環境へ悪影響があるのに、これらを多くの人が同時に行ったら環境破壊です。 ましてや細流で行うとその後は目も当てられないほど酷い状態になり、 某生物部のガサガサで細流に多くの潰れた魚が流れて注意したこともあります。 こうした行為を止めよとは言いませんが、単純に「楽しいよ」だけではいけません。 ゴジラが東京のビル群を蹴飛ばして歩くようなものですから、 その水域に応じて、大きな影響が出ない程度を考えて行うべきです。 私は荒らさず欲しい魚だけを掬えるカニたも網を推奨します。


漁業調整規則
             北海道
             
             青森県
            秋田県 岩手県
            山形県 宮城県
            新潟県 福島県
        石川県 富山県 群馬県 栃木県 茨城県
        京都府 福井県 長野県 埼玉県 東京都 千葉県
   福岡県   山口県 島根県 鳥取県 大阪府 滋賀県 岐阜県 山梨県 神奈川県  
  佐賀県 大分県   広島県 岡山県 兵庫県 奈良県 三重県 愛知県 静岡県   
  長崎県 熊本県      和歌山県      
  鹿児島県 宮崎県    愛媛県 香川県       
      高知県 徳島県       
沖縄県             
魚捕りにもルールがあります。それが(内水面)漁業調整規則です。 漁業法を基に都道府県で細かく指定され、規則に反した者には罰則もあります。

●お魚キラーは違反
例として愛知県漁業調整規則は、 第三十七条にびんづけ(セルロイド製、陶器製その他これらに類するものによる場合を含む。)での採捕が禁止されています。 類するものも禁止されているため、もんどり(お魚キラー)も禁止と考えられます。 愛知県の釣具店ではセルビンやお魚キラーがよく売られていますが、販売や購入は出来るが使用は禁止となるようです。 こうした規制は愛知県に限ったことではないため確認が必要です。 某雑誌に愛知県でセルビンを使って、この川は漁協が寛大だから大丈夫というような記事もありましたが、 漁具は漁協が決めるのではなく、法令として禁止されています。

●憶え切れないほど難解な規則
漁業調整規則には驚くほど細かい規則があり、普通に魚捕りをするだけで把握すべきルールが山ほどあります。 例えば魚捕りする場所(A川のB橋からC橋までの区域など)と 期間(捕って良い場所でも禁止期間があります)を調べ、そこで使っても良い漁具や漁法 (網の長さや網目などセンチ単位で定められています。歩行徒手採捕いわゆる手づかみの禁止もあります。) を更に調べ、捕獲魚についても種類や大きさを調べないと持ち帰られない魚がいますし、 逆に再放流してはいけない魚もいます。とても憶えられる内容ではありません。 こうした細かい取り決めは漁業を営む方にとっては重要ですが、 この規則を杓子定規に適応させると、単純に魚捕りするという行為はほとんど出来なくなります。 これらを知っている方はどれだけいるのでしょうか。少なくとも一般に認知されていないのは確かでしょう。 採捕禁止区域でアユやサケを捕獲して、書類送検された新聞記事を希に目にしますが、 多くは可罰的違法性から絶対的軽微で、罰則対象になり難くいため、漁業調整規則は弾力的に運用されているのが現状のようです。


種指定の法令

許可なく飼育できない魚たち
法令種名備考
国指定の天然記念物ネコギギ1977年7月1日以前かその累代個体は許可なく飼育可
国指定の天然記念物
国内希少野生動植物種
アユモドキ
ミヤコタナゴ1974年6月24日以前かその累代個体は許可なく飼育可
イタセンパラ
国内希少野生動植物種スイゲンゼニタナゴ2002年8月31日以前かその累代個体は許可なく飼育可
タンゴスジシマドジョウ2019年2月6日以前かその累代個体は許可なく飼育可
ハカタスジシマドジョウ
コシノハゼ
セボシタビラ2020年2月10日以前かその累代個体は許可なく飼育可
アリアケヒメシラウオ
緊急指定種レイホクナガレホトケドジョウ2025年1月29日以前かその累代個体は許可なく飼育可
特定外来生物 オオタナゴ、コウライギギ、チャネルキャットフィッシュ、カダヤシ、ブルーギル、コクチバス、オオクチバス(フロリダバス含む) 現在許可のない個体は全て違法
ブラウンブルヘッド、フラットヘッドキャットフィッシュ、ヨーロッパナマズ(ヨーロッパオオナマズ)、カワカマス科の全種、 カワカマス科に属する種間の交雑により生じた生物、ガンブスィア・ホルブロオキ、ラウンドゴビー、ナイルパーチ、ホワイトパーチ、 ホワイトバス 、ストライプトバス 、ホワイトバス×ストライプトバス 、ラッフ 、ヨーロピアンパーチ 、パイクパーチ 、ケツギョ 、コウライケツギョ、ガー科の全種
絶滅危惧種は捕っり飼ったり出来ないと思われる方もいますが何ら規制はありません。 詳しくは「絶滅危惧種」に記しています。 全国に放流で広がっているゲンゴロウブナ(ヘラブナ)は絶滅危惧IB類です。 「高知県動物版レッドリスト」では 絶滅危惧IA類に海産魚のヨウジウオ、絶滅危惧IB類に黒潮に乗ってたまたま辿り着くカワヨウジ、 絶滅危惧II類にモツゴが指定されています。それでも「この魚は絶滅危惧種だから逃がす」という特別対応は必要ですか。

●国指定の天然記念物
文化財保護法/ 施行令」では 「史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、 文化庁長官の許可を受けなければならない」とあり、現状を変更がどう解釈されるかが重要です。 愛知県教育委員会にお尋ねしたところ、調査等で捕獲する場合は許可が必要ですが、偶然に捕獲しても違法性はなく、 現地で水槽に入れて写真撮影した後、現状に戻す程度ならば問題はないそうです。 故意に大量に捕獲して現状に戻すようなことを続けると、 現状の変更と見なされることもあるようで、許容できるかどうか程度の問題のようです。 同法では粥川ウナギ生息地など天然保護区域も11箇所指定されています。

●国内希少野生動植物種
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)/ 施行令」 では「生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷をしてはならない」とあります。 国内希少野生動植物種が生息するところは、必ずしもその存在を知らす看板があるわけではなく、 地域の方すら知らないところも多いです。普通に魚捕りしたら偶然に捕る可能性があります。 その場合は「故意でない捕獲等」として罰則対象にならない可能性もあります。 具体例がこちらに記されています。

●特定外来生物
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)/ 施行令」 では運搬・輸入・保管・飼育・譲渡・販売・放流などが禁止されています。 オオタナゴ、コウライギギ、チャネルキャットフィッシュ、カダヤシ、ブルーギル、コクチバス、オオクチバス(フロリダバス含む)は国内に定着しており、 川で採集して違法とは知らずに持ち帰ってしまう可能性もあり、 その行為が運搬・保管・飼育と見なされると、個人の場合は懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金が科せられます。 捕獲直後にその場に逃がす行為(地方公共団体の法令によっては禁止している)や死んだ個体には規制がなく、釣ったオオクチバスを現場で締めて持ち帰ることは可能です。 但し、再放流 また、屋外の水槽でよく利用されてきた、ボタンウキクサなどの水草も指定されています。

●地方公共団体の類似した例規
国家法とは別に地方公共団体が定める例規があります。 「国指定の天然記念物」があれば「県指定」や「市指定」まであり、 ほとんどは「国指定の天然記念物」と同様の規制があります。 こうした規制は複雑で多くて、とても全て覚えられるものではありませんが、 インターネットで検索すればたいていわかるため、 採集される地域は事前に調べて知っておく必要があると思います。 例えば種の保存法と外来生物法を併せたような 「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例/ 施行令」により、 滋賀県でイチモンジタナゴは許可なく捕れませんし、タイリクバラタナゴとオヤニラミは届出なく飼育できません。 「津島市指定の天然記念物」では市内全域で透明鱗のギンブナを指定しています。 フナ属魚類は解剖して鰓耙数を調べても同定が極めて難しく、ギンブナかどうか判別できるのか疑問ですし、 透明鱗は色素欠乏の奇形で現れ方が様々なため、どの程度の個体が該当するのか甚だ不可解です。


間違えやすい法令

当サイトでは特定外来生物のカダヤシやブルーギルを、無許可で飼育しているという投稿が時々ありますが、 これは1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金になります。「そんなの知らなかった」としても犯罪です。 写真の某科学館では無許可でカダヤシを飼育していました。 他にもテレビ番組Fは2006年に小学校で飼育を始めたブルーギルが映ったり、 外来生物法を所管する環境省の某施設が、クロダイと間違えてブルーギルを無許可で飼育していたり、 これらの事例は法人のため5,000万円以下の罰金刑です。 飼育しないことが外来生物問題にどれほど効果があるか疑問ですが、 それでも守らないといけないのが法令です。 飼育許可は新規にペットとしては下りないそうなのでお気をつけ下さい。

●ネコギギ
テレビ番組Lで意図せず河川でネコギギを捕獲していました。 この場所では初確認のように取り上げられていましたが、 実はマニアの間で放送される何年も前からネコギギの生息は知られていました。 基本的に捕獲後に戻せば罰則はないネコギギですが、 書籍によっては天然記念物の捕獲は禁止と間違ったことが記してあり、 ネコギギを捕獲したという事実を誰も公表することが出来なかったのです。 このテレビ番組Lは2箇所のネコギギ生息地を公開し、 それを観て捕りに行って持ち帰った人がいます。 こうしたことが起きないよう天然記念物であっても安易に生息地公開してはいけないのです。

●スイゲンゼニタナゴの飼育は違法か
私が知る限りで複数の方がミヤコタナゴ、イタセンパラ、ネコギギ、 アユモドキ、スイゲンゼニタナゴを飼育していましたが警察は動きません。 その理由として条件によって飼育は合法だからです。 スイゲンゼニタナゴが国内希少野生動植物種に適用される1ヶ月前の2002年8月に 「スイゲンゼニタナゴを飼育されている方はどのような対処をすればよいでしょうか?」と環境省に尋ねました。 回答は登録申請もなく飼育し続けて構わないが、他の方への譲渡などは禁止だそうです。 スイゲンゼニタナゴを施行前に採集して繁殖させ続ければ無期限に飼育可能です。 これは国内希少野生動植物種だけではなく、国指定の天然記念物にしか指定されていなかった、 当時のイタセンパラもそうした事例があると聞いています。 ようするに「スイゲンゼニタナゴを飼育している」だけでは逮捕できない法令なのです。 法令施行後に違法捕獲して飼育している場合も、 何ら登録の必要がないため、施行前から飼っていたと言い逃れ出来るのです。 こうした点が今後に改訂されることを私は願っています。地方公共団体の条例の一部では登録が必要なようです。

●韓国スイゲンゼニタナゴの販売も違法
大学や研究機関からミヤコタナゴが盗まれたり、 保護地域にセルビンを仕掛けて密漁する人もいるようですが、こうした窃盗や捕獲は言うまでもなく違法です。 国指定の天然記念物の販売で何件か業者が逮捕されています。 環境省に尋ねたところ国内希少野生動植物種は学名を指定してあるため、 スイゲンゼニタナゴは韓国産でも日本での販売や譲渡は違法となるそうです。 2002年9月を過ぎてもカンコクスイゲンゼニタナゴとしてショップで見かけたり、 インターネットでも数件ほど販売していましたがこれらは違法です。 韓国産の輸入に関しては規制対象になっていないため可能だそうです。

●環境省が指すスイゲンゼニタナゴについて
2013年2月26日に発行された「日本産魚類検索 第三版」によって、日本産スイゲンゼニタナゴとカゼトゲタナゴは同亜種とされました。 「同定(7)」に記しています。 これによって、旧称・日本産スイゲンゼニタナゴ(カゼトゲタナゴ山陽個体群)は、国内希少野生動植物種では無くなる可能性があります。 そこで環境省に尋ねたところ「基本的にレッドリストに記された 学名と和名に従っているため、従来通りの分類で、引き続きスイゲンゼニタナゴとして扱う」とのことでした。 そのため山陽地方でスイゲンゼニタナゴを採集し、「これはカゼトゲタナゴだからOKだよ」という解釈は出来ません。 これから様々な議論が成され、整理されると思いますが、 現在のところ当サイトでは、両者を同亜種もしくは、大陸系クレード(韓国・中国産)も含め1種(亜種なし)が、 最も適当だろうと考えています。


参考・引用文献 ※不備がある場合は改めますのでお手数ですがご連絡ください。
ネットあいち
生物多様性センター
法令データ提供システム
文化庁
□ 山渓カラー名鑑 日本の淡水魚 2版 川那部浩哉・水野信彦編 監修 1995.9.1
□ 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 −レッドデータブック−4 汽水・淡水魚類 環境省自然環境局野生生物課編 財団法人 自然環境研究センター 2003.5
□ 日本産魚類検索 全種の同定 第三版 中坊徹次編 東海大学出版会 2013.2.26
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