■安易な淡水魚の放流は止めましょう!
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「東京における自然の保護と回復に関する条例」
第四十五条。「何人も、国内及び国外を問わず人為的に移動した動植物で、都内における地域の在来種を圧迫し、
生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある種の個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまいてはならない。」
どんな魚でも在来種を放逐する可能性は否定できません。
「滋賀県漁業調整規則」
第50条。「次の各号に掲げる水産動物以外の水産動物(卵を含む。)は、知事の許可を受けなければ県内に移植してはならない。」
16種類のうち魚類は、びわます,こい,ふな,ほんもろこ,うなぎ,いさざ,ごり(よしのぼり),あまご,いわな,にじます,ひがい,どじよう。
ミナミメダカを放流すれば罰則対象になる可能性があります。
「愛媛県内水面漁業調整規則
第31条の2。「ブラツクバス(卵を含む。)その他県内に生息しない水産動物(卵を含む。)を
河川及び湖沼に移殖してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。」
タナゴを放流すれば罰則対象になる可能性があります。
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1999年にメダカが絶滅危惧II類に指定された後、
各地で安易な放流が横行し「メダカの放流をやめよう」など
多くの研究者が警鐘を鳴らしました。
紙媒体で在来種を含む放流が生態や遺伝的に問題視されたのは、私が知る限り1984年(淡水魚10号)以前ですが、
既に20年以上を経過しているにも関わらず放流は後を絶ちません。
淡水魚は気の遠くなるような年月をかけて地域独自に進化してきた固有の集団があちこちに存在します。
それが放流により簡単に交じり合い、放流魚によって元々いた生物が激変することもあります。
魚が減ったからといって放流だけでは解決できませんし、減少要因を排除しない限りは殺すための放流になることもあります。
ブラックバス問題にしても放流問題の各論と言えます。
放流は淡水魚諸問題の中で最も見過ごせない根本的で重大な問題だと考えられ、
特に安易な放流は取り返しがつかないため止めるべきです。
それらが解決されれば当サイトの存在意義もなくなるでしょう。
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■Q&A
何でもない行為が淡水魚たちにとって大きな影響を及ぼすことがあります。
淡水魚と触れ合うということは、同時に自然と触れ合うことに繋がります。
採集したり飼育したり食べたりすることは問題ないことだと思いますし、
それらを知るという意味に置いては重要なことです。
ただし注意しないと淡水魚を苦しめることになりかねません。
ここでは知らずにやってしまいがちなことを選んで記しています。
私自身もここで問題視していることを過去に無知ゆえ行ったことを反省し、
同様なことをする方を少しでも減らすためWebサイトで啓発しています。
将来にわたり淡水魚と良い関係であるために、倫理的な問題にまで踏み込んでいますが、
正誤的に導くものではなく、淡水魚が抱える諸問題に対する1つの価値観に過ぎません。
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【法令】・・・法令(法律・施行令・規則・告示・条例など)に違反する可能性がある。
【遺伝】・・・遺伝的な問題になる可能性がある。
【生態系】・・・生態系を破壊する可能性がある。
【乱獲】・・・乱獲される可能性がある。
【モラル】・・・法令違反ではないが倫理的な問題になる可能性がある。
安易な放流
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鯉の放流が環境保全だという大きな勘違いをされている立札です。
これは環境破壊そのものです。こうした活動は立札と共に錆びて朽ち果てて欲しいものです。
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捕って来たオヤニラミが飼えなくなったので元の川に逃がしてあげた。
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捕って来たオヤニラミが飼えなくなったので近くの川に逃がしてあげた。
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【遺伝】 放流したオヤニラミと同じ水系に元々生息していたオヤニラミがいた場合に交雑し遺伝的な問題が生じる可能性があります。
【生態系】 コイヘルペスウイルスに代表されるような微生物もオヤニラミと一緒に放たれ川の生物が甚大な被害を受ける可能性があります。
【生態系】 オヤニラミが他生物の生態的地位を脅かし最悪は絶滅へ追い込む可能性があります。
【モラル】 飼育者として一旦飼った魚は最後まで責任を持って飼ってあげてください。
参考:「移入魚を守る町」
「シロヒレタビラの池」
「汽水魚を手軽に飼う(6)」
「元いた場所に戻す」
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捕って来たオヤニラミが繁殖したので生まれた稚魚を元の川に逃がしてあげた。
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【遺伝】 近親交配による近交弱勢、遺伝的多様性の欠損、劣性有害遺伝子などにより野生集団へ悪影響となる可能性があります。
【生態系】 コイヘルペスウイルスに代表されるような微生物もオヤニラミと一緒に放たれ川の生物が甚大な被害を受ける可能性があります。
【モラル】 受け皿であるキャパシティーが同じであれば殺すために放流するのと同じになる可能性があります。
【モラル】 飼育者として一旦飼った魚は最後まで責任を持って飼ってあげてください。
【モラル】 繁殖して飼うことも出来きず処分はかわいそうと思うならば繁殖させないことも必要です。
参考:「移入魚を守る町」
「シロヒレタビラの池」
「汽水魚を手軽に飼う(6)」
「元いた場所に戻す」
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買って来たオヤニラミが飼えなくなったので近くの川に逃がしてあげた。
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【遺伝】 放流したオヤニラミと同じ水系に元々生息していたオヤニラミがいた場合に交雑し遺伝的な問題が生じる可能性があります。
【生態系】 コイヘルペスウイルスに代表されるような微生物もオヤニラミと一緒に放たれ川の生物が甚大な被害を受ける可能性があります。
【生態系】 オヤニラミが他生物の生態的地位を脅かし最悪は絶滅へ追い込む可能性があります。
【モラル】 出所がはっきりしマナーある採集による魚以外の購入は乱獲などの問題を支援している可能性があります。
【モラル】 飼育者として一旦飼った魚は最後まで責任を持って飼ってあげてください。
参考:「移入魚を守る町」
「シロヒレタビラの池」
「汽水魚を手軽に飼う(6)」
「元いた場所に戻す」
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買って来たオヤニラミが繁殖したので生まれた稚魚を近くの川に逃がしてあげた。
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【遺伝】 放流したオヤニラミと同じ水系に元々生息していたオヤニラミがいた場合に交雑し遺伝的な問題が生じる可能性があります。
【遺伝】 近親交配による近交弱勢、遺伝的多様性の欠損、劣性有害遺伝子などにより野生集団へ悪影響となる可能性があります。
【生態系】 コイヘルペスウイルスに代表されるような微生物もオヤニラミと一緒に放たれ川の生物が甚大な被害を受ける可能性があります。
【生態系】 オヤニラミが他生物の生態的地位を脅かし最悪は絶滅へ追い込む可能性があります。
【モラル】 受け皿であるキャパシティーが同じであれば殺すために放流するのと同じになる可能性があります。
【モラル】 出所がはっきりしマナーある採集による魚以外の購入は乱獲などの問題を支援している可能性があります。
【モラル】 飼育者として一旦飼った魚は最後まで責任を持って飼ってあげてください。
【モラル】 繁殖して飼うことも出来きず処分はかわいそうと思うならば繁殖させないことも必要です。
参考:「移入魚を守る町」
「シロヒレタビラの池」
「汽水魚を手軽に飼う(6)」
「元いた場所に戻す」
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A川が河川改修するのでB川に魚を引っ越しさせました。
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【遺伝】 放流したA川の魚がB川の魚と交雑し遺伝的な問題が生じる可能性があります。
【生態系】 コイヘルペスウイルスに代表されるような微生物もA川の魚と一緒に放たれB川の生物が甚大な被害を受ける可能性があります。
【生態系】 A川の魚がB川の生物の生態的地位を脅かし最悪は絶滅へ追い込む可能性があります。
【モラル】 川は多様な在来生物がいますが魚だけを引越しさせる行為は、他はどうでもいいようにも受け取れるため生物差別とも言えます。
【モラル】 受け皿であるB川のキャパシティーが同じであれば殺すために放流するのと同じになる可能性があります。
理想的にはA川が生物に優しい改修方法にするよう見直し、それが無理ならば残念ですがA川の生物を諦めた方がB川の自然が守られます。
参考:「移入魚を守る町」
「シロヒレタビラの池」
「汽水魚を手軽に飼う(6)」
「元いた場所に戻す」
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ハゼ釣りで余ったゴカイを川に捨てた。
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【遺伝】 放流したゴカイと同じ水系に元々生息していたゴカイがいた場合に交雑し遺伝的な問題が生じる可能性があります。
【生態系】 コイヘルペスウイルスに代表されるような微生物もゴカイと一緒に放たれ川の生物が甚大な被害を受ける可能性があります。
【生態系】 ゴカイが他生物の生態的地位を脅かし最悪は絶滅へ追い込む可能性があります。
ゴカイに限らず釣り餌として売られているエビ・カニ・小魚などの放流が良くないのは当然ですが、
針に刺す時に餌が逃げ出しても生き延びないよう工夫することも必要でしょう。
参考:「移入魚を守る町」
「シロヒレタビラの池」
「汽水魚を手軽に飼う(6)」
「元いた場所に戻す」
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完成したビオトープに購入したミナミメダカなどの生き物を放流した。
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【モラル】 出所がはっきりしマナーある採集による魚以外の購入は乱獲などの問題を支援している可能性があります。
排水が河川などの場合は買ったミナミメダカが流出し問題を起こす可能性があるため注意が必要です。
参考:「移入魚を守る町」
「観賞魚の購入」
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法令違反
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条例施行前にストックしていたウシモツゴを、本来の生息地ではない場所に放流し、
それを捕獲した人は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金だそうです。
岐阜県中に放流すれば法令違反者が続出することでしょう。
放流者の裁量でどうにでもなる既得権的な法令は問題があると思います。
残念ながらそれでも守らないといけないのが法令です。
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天然記念物のネコギギがたまたま捕れちゃいました。
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「文化財保護法」により天然記念物は現状の変更という行為が問われます。
偶然に捕獲した程度では違法性はなく、持ち帰らず現状に戻せば問題ないようです。
参考:「文化財保護法」
「魚捕りしてみよう」
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ミヤコタナゴ、イタセンパラ、スイゲンゼニタナゴ、アユモドキがたまたま捕れちゃいました。
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韓国産のスイゲンゼニタナゴが売ってました。
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名古屋市の公園の池でオオクチバスを釣った。
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【法令】 名古屋市が管理する公園の池である場合は「名古屋市都市公園条例」により許可なく魚の類を捕獲することはできません。
各地の地方公共団体によって様々な取り決めがあるため注意が必要です。
参考:「名古屋市都市公園条例」
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オオクチバスとブルーギルを移植した。
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ブルーギルを飼育しています。
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滋賀県でオヤニラミとタイリクバラタナゴを飼育しています。
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【法令】 ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例により許可なく飼育することはできません。
外来生物法とほぼ同様な規制があり、他に魚類ではヨーロッパオオナマズ、
カワマス、ブラウントラウト、ピラニア類、ガー科も「指定外来種」として規制対象です。
また「指定希少野生動植物種」としてイチモンジタナゴとハリヨは、種の保存法とほぼ同様な規制があります。
参考:「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例
/ 施行令1
施行令2」
「魚捕りしてみよう」
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琵琶湖でフナ(10cm)を釣りました。
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【法令】 全長15cm以下のフナは「滋賀県漁業調整規則」により許可なく採捕することはできません。
採捕の持つ意味から偶然でも捕った時点で違反ですが、
可罰的違法性から考えて絶対的軽微であり罰則対象になり難いと考えられます。
例えば本来は車道左側走行の自転車は毎日のように歩道走行を見かけます。
道路交通法違反ですが逮捕されることはまずありません。こうしたように法令の発動は弾力的に運用されています。
また「遊漁の手帖 滋賀県農政水産部水産課 2003」では捕まえた場合は、
放流しましょうとあるため、これに従うのが現実的です。
漁業調整規則は都道府県ごとに決められており、採捕場所、期間、漁具・漁法、種類、大きさなど憶え切れないほど難解な規制があります。
参考:「滋賀県漁業調整規則」
「魚捕りしてみよう」
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愛知県の川で投網をやってるの見かけたけどいいの?
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「愛知県漁業調整規則」により投網は使用可能です。
漁具・漁法は、竿釣及び手釣、投網、四つ手網(三メートル平方未満の網に限る。)、
たも網(火光を利用して使用するものを除く。)、動力を利用しない瀬干漁法、
やす及びは具、徒手採捕の7種類だけ認められています。籠網(お魚キラー)やセルビンは禁止されています。
都道府県ごとに漁業調整規則は決められていますので、魚捕りの前に調べておくことをお勧めします。
参考:「愛知県漁業調整規則」
「魚捕りしてみよう」
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川に行って水槽に入れる石や砂を拾ってきました。
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【法令】 土石(砂を含む)を採取することは「河川法」により許可なくできません。
参考:「河川法」
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生息地公開
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魚マップや採集イベントは心無い人に利用され乱獲されるかもしれません。
家族連れが押し寄せて結果的に乱獲になることもあります。
乱獲する人が悪いのは当然ですが、公開した人にも責任があると思います。
生息地公開が原因で乱獲が行われたとき、その責任をどうやって負うと言うのでしょうか。
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採集イベントやるので参加者募集中です。
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【乱獲】 不特定多数に採集場所を教えることになりその後に乱獲される可能性があります。
【法令・乱獲】 採集オフ会を開いて生息地を公開し、遊漁料を払わず違反漁具を使用し、
禁止場所でバーベキューをしている低俗団体があります。
人間が楽しければその後に乱獲されようが知ったことではないという最悪の姿勢です。
伺った話ではタナゴ類の採集イベントを行った翌年にタナゴ類が全く見られなくなったそうで、
参加者がイベント後に出かけて捕ってしまったことが原因のようです。
採集イベントは取り返しがつかないため安易に開催してはいけません。
地域住民のみを対象とした地域内での採集イベントは、
身近な自然へ関心を高めるという素晴らしい活動ですが、それを公開したら別問題です。
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川で捕れた魚の生息地をホームページに載せました。
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【乱獲】 淡水魚の生息地を公開すると乱獲されたり問題が起こる可能性があります。
誤解されやすいですが自分だけの秘密の場所を知られたくないから公開しないのとは意味が違います。
海の釣り場紹介などは乱獲の心配は低いですが、川は捕り尽くすことが可能な小さな水域もあり、
公開が原因で特定の種類が絶滅する可能性もあります。
そうなった時にどうやって責任を取るのか。取り返しのつかない行為になりかねません。
参考:「第7回アンケート結果」
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ヤリタナゴの生息地に乱獲しないでという立札を立てた。
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【乱獲】 心無い人にとってはヤリタナゴここにいますという立札になります。
立札は捕らなくなる人と新たに捕る人を作り、新たに捕る人の方が多ければ乱獲も懸念されます。
テレビや新聞など影響力のあるメディアで捕らないでと訴えたら、
新たに捕る人を確実に増やし最悪の結果になることもあります。
乱獲されたとしても法的に問題ないようであれば警察は動いてくれません。
これまで公開したために乱獲されてしまった事例は多くあり、
天然記念物ですら捕って行く人がいるのが現状です。
参考:「第16回アンケート結果」
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研究者に淡水魚の生息地を教えてほしいと言われた。
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【乱獲】 研究者だからといって安易に教えると問題が起こることもあります。
魚の研究には多くのサンプルが必要で1人で120万尾以上を所蔵している研究者もいます。
電気ショッカーや薬品を撒いて浮いた魚のほとんどを標本にする研究者もいるようです。
研究者は魚が研究対象であり保護が仕事ではありません。
立場を利用して生息地だけを目的にあちこちメールを送っている研究者もいますが、
研究のために乱獲や薬品による環境破壊が行われる危険性があることも留意するべきでしょう。
誰に対しても生息地を教える時は慎重に越したことはありません。
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観賞魚の購入
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全てとは言いませんが、トリコが日淡を乱獲や法令違反して採集しそれを業者が売る。
貴方はただ欲しいというだけで買う。それにより乱獲問題などを助長する。
すぐに病気なって死んでまた買う。それが落ち着いたらなぜか繁殖に拘る。増え過ぎて困って川や池に放流する。
ついでに病魚も治すのが面倒だから捨てる。
こういう生き物消費者だけはならないで下さい。
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淡水魚を買いたい。
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【モラル】 出所がはっきりしマナーある採集による魚以外の購入は乱獲などの問題を支援している可能性があります。
参考:「観賞魚の購入」
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淡水魚を繁殖させて売りたい。
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【モラル】 売る側は買う側を選択できないため、後に放流されたり問題が起こる可能性があります。
参考:「観賞魚の購入」
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淡水魚を飼い切れなくなったので売りたい。
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【モラル】 売る側は買う側を選択できないため、後に放流されたり問題が起こる可能性があります。
【モラル】 飼育者として一旦飼った魚は最後まで責任を持って飼ってあげてください。
参考:「観賞魚の購入」
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淡水魚を捕って売りたい。
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【モラル】 売る側は買う側を選択できないため、後に放流されたり問題が起こる可能性があります。
採集が違反や乱獲をしないならば問題ありませんが、
私が知る限りそうした方は僅なため他者に良い心象を与えません。
参考:「観賞魚の購入」
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ショップに行ったら餌用雑魚の中にカワバタモロコが混じっていたので救出しました。
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【モラル】 カワバタモロコを買えばその分だけ需要が増え、救出どころか逆にカワバタモロコを危険にさらします。
【モラル】 購入問題を助長し自分にとって興味のある魚だけ守られれば良いという偽善的な行為だと言わざるを得ません。
参考:「観賞魚の購入」
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絶滅危惧種
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濃尾平野で捕れた絶滅危惧種のイチモンジタナゴですが遺伝的には琵琶湖由来です。
移入魚で保護対象どころか駆除対象です。かわいそうだ。雑魚は悪さしない。琵琶湖では減っているんだから。
などという考え方は、自分が好きな魚だけいれば良いというオオクチバス保護論と同じで、
在来生物を無視し延いては濃尾平野在来のイチモンジタナゴのためにもなりません。
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絶滅危惧種の魚を捕って新聞に載りました。
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【乱獲】 淡水魚の生息地を公開すると乱獲されたり問題が起こる可能性があります。
具体的な生息地でなければ問題ありませんが、その前に大方の生息地は淡水魚に精通した方が把握していますので、
まずは水族館や研究施設などでお尋ねになられた方が良いと思います。
参考:「観賞魚の購入」
「第7回アンケート結果」
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絶滅危惧種を捕ったり飼ったりって悪いことなんですか?
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悪いことではなく控える必要もありません。
例えば池に大量のウシモツゴ(絶滅危惧種)と僅かなタモロコ(普通種)が生息していた場合、
資源量からタモロコの方をむやみに捕ったり飼ったりしない方が良いでしょう。
絶滅危惧種は捕ったり飼ったり出来ないと一部では誤解されていますが、
別の法令で規制のある種類を除いて絶滅危惧種に何をしても自由です。
参考:「絶滅危惧種」
「ウナギは絶滅しない種」
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絶滅危惧種がたくさん捕れちゃいましたが希少なんですよね?
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国内においては希少だとしても狭い範囲では希少ではない場合もあります。
環境省版汽水・淡水魚類第4次レッドリスト(以下、環境省版)は、日本以外にも生息する魚が多く掲載されています。
絶滅危惧種のヒナモロコはアジア大陸に広大な分布域を持つため、国境を考えない分布域で言えば普通種と言えます。
絶滅危惧種という肩書きに囚われ過ぎると判断を誤ります。
環境省版では評価対象種を約400種、絶滅のおそれのある種の総数を167種としています。
汽水・淡水魚類の42%がレッドリスト掲載種です。単純に言えば川で在来魚を3種捕ると1種以上が絶滅危惧種です。
こうした指定が環境省版の評価を下げることにならないことを願います。
IUCN版レッドリストでは、クロウミウマを絶滅危惧2類に指定していますが、環境省版には掲載されていません。
このように評価や見解も一定ではないため、環境省版は目安程度に捉える方が良いでしょう。
参考:「絶滅危惧種」
「IUCN Red List of Threatened Species」
「ウナギは絶滅しない種」
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霞ヶ浦でイチモンジタナゴが捕れました。
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オオクチバスと同じ移入魚(外来魚)です。
霞ヶ浦でイチモンジタナゴは自然分布範囲ではないことは明らかで、深刻な問題になる前に駆除などの対策が必要だと思います。
参考:「移入魚を守る町」
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濃尾平野でイチモンジタナゴが捕れました。
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自然分布域内で捕れたとしても移入を疑う必要があります。
濃尾平野でイチモンジタナゴが最も安定して見られる水域の個体は、遺伝的に間違いなく琵琶湖由来の物だそうです。
これは保護対象どころかオオクチバスと同じ移入魚(外来魚)です。深刻な問題になる前に駆除などの対策が必要だと思います。
参考:「移入魚を守る町」
「濃尾平野の淡水魚(5)」
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近所の川でカワバタモロコを大量に捕ってるのを見ましたがどうしたら良いでしょう。
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1000尾以上のカワバタモロコを捕っても大きな問題がない水域もあります。
法的問題がない限りは捕った種類や数ばかりではなく、水域全体の資源量から考える必要があります。
参考:「絶滅危惧種」
「ウナギは絶滅しない種」
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ニッポンバラタナゴを3匹もらったので私有の池で保護増殖させる活動をしています。
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近親交配による近交弱勢、遺伝的多様性の欠損、劣性有害遺伝子などを考慮しない増殖は保護ではありません。
ニッポンバラタナゴという種類だけ増えれば良いという生物差別とも言えます。
排水が河川などの場合はもらったニッポンバラタナゴが流出し、問題を起こす可能性があるため注意が必要です。
参考:「移入魚を守る町」
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かわいそう論
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生きた魚を与えるのはかわいそうだから絶食させて人工飼料を食わそう。
人工飼料のほとんどに使われているフィッシュミールは、
生きた魚を殺して潰して乾燥させて粉にしたものです。
人工飼料は飼育魚を育てるために犠牲になった魚たちの集まりで作られています。
結局は生魚も人工飼料も同じなのです。
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罪もない淡水魚を捕って心は痛みませんか?
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魚捕りはマナーを守れば決して悪いことではありません。
たも網で魚を掬って傷がつくこともあり虐待と受け取られるかもしれませんが、
私は魚捕りを通じて自然環境の大切さを知りましたし、水面下の魚を上から観察するだけで得られることは多くありません。
魚捕りによって最も危険な無関心という罪を回避できれば良いと思います。
参考:「魚捕りしてみよう」
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罪もない淡水魚を飼って心は痛みませんか?
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自然環境との接点が保たれれば飼育は決して悪いことではありません。
ただし買った魚の飼育は自然環境との接点がなく消費的飼育になりやすいです。
参考:「汽水魚を手軽に飼う(6)」
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タナゴを食べたらかわいそうだよ。
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人間は他の生き物の命を奪って生きているという事実には逆らえません。
飼育者は残酷に感じる気持ちもわかりますし、飽食の日本でわざわざタナゴを食べる必要もありません。
飼育者は魚を観賞用として見ますが、そうではない方は食用になるかどうかによって関心が異なります。
資源量などから考えて問題ないようであれば、魚への関心と大切さを伝える方法として利用できます。
参考:「捕った魚を食べる(1)」
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生餌はかわいそうだから人工飼料で慣らそうよ。
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人工飼料は消費者が見えないところで命を奪って作られた餌です。
魚食魚に1種類の人工飼料だけ与えている方もいますが、そうした単食を続けられている魚食魚の方がよほどかわいそうです。
参考:「病気の予防(2)」
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モラル
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河口に溜まるゴミです。ゴミの多くは川に捨てられたものではなく、
町に捨てられたものが雨や風によって川まで運ばれ、
潮の満ち引きによって海まで流れ出ることなく溜まったと考えられます。
町にゴミをポイ捨てする行為は川の自然破壊にも繋がります。
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ブラックバスが捕れたので土手に捨てた。
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【モラル】 生ゴミの無責任な投棄と同じです。
場合によっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十六条や地方公共団体の条例等により罰則の対象となる可能性もあります。
ブラックバスが腐ってハエが群がり地域の方が迷惑するという話もあり、私は場所に応じて締めてから川に沈めるようにしています。
参考:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
「第9回アンケート結果」
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繁殖して増え過ぎたので誰でもいいからもらってください。
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【モラル】 飼育者として一旦飼った魚は最後まで責任を持って飼ってあげてください。
【モラル】 繁殖して飼うことも出来なく処分はかわいそうと思うならば、始めから繁殖させないようにすることも必要です。
譲り受けた人が後に放流してしまったりどう扱われるかわらないため里親募集には問題もあります。
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アカメの稚魚を60cm水槽で飼ってます。
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アカメは全長1m以上になることは図鑑などに記されており将来的には水族館並みの設備が必要でしょう。
大型魚の稚魚飼育はアカメに限らずニゴイ、ナマズ、カムルチーなど、
本来は設備を整えられる方しか飼えないはずですが、実際は大きくなって持て余す方が多いように思います。
飼育者として一旦飼った魚は最後まで責任を持って飼ってあげてください。
参考:「汽水魚を手軽に飼う(6)」
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